●個人情報取り扱いについて
株式会社イクシム(以下「当社」といいます)では、当社が提供する在庫管理、シェアリングマッチング等のサービス「インクリース イベント」(以下「本サービス」といいます。)のご利用にあたり、「個人情報の保護に関する法律」その他の個人情報の取り扱いに関する法令、指針等に基づき、お客様(当社に対して問い合わせされた方等を含みます)や従業員からご提供いただいた個人情報を、以下の方針に基づいて管理・運用しています。
●個人情報の定義
本ポリシーにおいて 個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)とは、当該情報に含まれる氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレス・学歴・その他の記述等、個人別に付された番号・記号その他の符号により、当該個人と識別できるものをいいます。また当該情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人と識別できるものを含みます。
●個人情報の収集・利用目的
当社では、お客様から提供を受けた個人情報を、以下の目的のために利用いたします。
●第三者提供
当社は、利用者情報のうち、個人情報については、個人情報保護法その他の法令に基づき開示が認められる場合を除くほか、あらかじめお客様の同意を得ないで、第三者に提供しません。但し、次に掲げる場合はこの限りではありません。
●個人情報の業務委託
当社は、サーバー運用・管理するデータセンター、データベース構築・保守するソフトウェア開発会社、ダイレクトメール配信代行会社など、業務上で個人情報に関わる処理を外部企業に委託する場合があります。この委託処理をする際には、十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を締結した上で委託先が適切に個人情報を取り扱うように管理・徹底いたします。
●個人情報の開示
当社は、お客様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上で、お客様に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。)。但し、個人情報保護法その他の法令により、当社が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。
●個人情報の訂正及び利用停止等
1 当社は以下の場合には、お客様ご本人からのご請求であることを確認の上、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容の訂正または利用停止を行い、その旨をお客様に通知します。なお、合理的な理由に基づいて訂正または利用停止を行わない旨の決定をしたときは、お客様に対しその旨を通知いたします。
●リンクについて
当社のWebサイトからリンク先へのWebサイトにて行われる個人情報の収集に関しましては当社では一切責任を負いかねますので、リンク先サイトの個人情報取り扱いに関する情報をご参照下さい。
●プライバシーポリシーの変更
当社は、このプライバシーポリシーの全部又は一部を変更する場合があります。この場合には、当社ホームページ上において変更したプライバシーポリシーを掲載するものとします。
個人情報保護に関するお問い合わせ先
株式会社イクシム
第1条 総則
1.シェアリング取引基本約款(以下「本約款」という。)は、インターネットサイトの「インクリースイベント」(以下「サイト」という。)を通じて賃借人を甲、賃貸人を乙として成立する双方のシェアリング取引に関する契約関係について、その基本的事項を定める。
2.乙は、甲に対して、本基本約款に記載する条件にて動産賃貸借及びこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借及びサービスを総称して「インクリシェア」という。)を提供する。
第2条 第三者のサイト利用時の取扱い
1.甲は、サイトの利用規約に基づき、サイトの「利用者」として自ら適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。甲は、第三者が当該ID及びパスワードを以ってサイト上の操作を行った場合は、以下について同意する。
(1)当該第三者は甲の代理人であるとみなされること
(2)当該第三者の行った一切の操作は、その効果は、自己の行った操作の効果と同一であること
(3)当該操作の効果が直接甲本人に帰属し、甲を拘束するものであること
甲は、自ら、又は第三者にサイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には、当該第三者が甲本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
2.乙は、利用規約に基づき、サイトの「利用者」として自ら適正に登録したものであり、自己の責任において、サイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを適正に管理していることを表明し、保証する。乙は、第三者が当該ID及びパスワードを以ってサイト上の操作を行った場合は、次の項目について同意する。
(1)当該第三者は乙の代理人であるとみなされること
(2)当該第三者の行った一切の操作の効果は、自己の行った操作の効果と同一であること
(3)当該操作の効果が直接乙本人に帰属し、乙を拘束するものであること
乙は、自ら、又は第三者にサイトから自己に割り当てられたログインID及びパスワードを使用させた場合には、当該代理人が乙本人に代わって、契約を適法に締結する権限を有することを表明し、保証する。
第3条 個別契約
1.甲が利用規約に基づき賃借しようとする、乙が所有するイベント資材等(以下、「インクリシェア対象物件」という。)の名前、数量、賃借期間、インクリシェア対象物件の使用場所等の必要な事項を明確にして、サイトを経由して乙に申し込み、乙がこれをサイトの定める方法にて承諾することによって甲乙間のインクリシェア対象物件に関する個別契約(以下、「個別契約」という。)は成立するものとする。
2.サイトは甲乙間の個別契約を成立させるための媒介を提供するが、個別契約又は本基本約款の当事者ではなく、サイト又はサイトを運営する株式会社イクシム(以下、「運営者」という。)は個別契約にも本約款にも拘束されないものとする。
3.インクリシェア取引は、甲及び乙が、個別契約及び本基本約款に基づいて行うものとする。個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、個別契約で定めた事項が本基本約款に優先するものとする。
第4条 アイテム利用料
1.個別契約の成立後、甲は運営者が指定する期日までに、運営者が指定する決済口座に支払うものとする。なお、この場合の振込み手数料は、甲が負担するものとする。
2.乙は、運営者に対し、アイテム利用料、送料、その他必要な費用を代理受領する権限を授与するものとする。
3.甲は、アイテム利用料及び送料その他必要な費用の全部又は一部を直接乙に支払ってはならないものとする。
4.個別契約成立後、運営者が指定した期日までに支払の入金が確認されなかった場合、当該個別契約は申込み時に遡って無効となる。但し、甲乙及び運営者の間で別途合意した場合には、この限りでない。
5.インクリシェア取引の期間中において、インクリシェア対象物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、その事由を問わず、甲は運営者を経由して乙に対し、当該期間のアイテム利用料を支払うものとする。
6.運営者は甲がインクリシェア対象物件の受取完了後、本条第1項の規定に従い支払われた金額の合計から個別契約に基づくマッチング手数料を差し引いた残額を、乙に対し、受取日の属する月の翌月末日までに、乙が指定する金融機関口座に振込むものとする。
7.運営者は、乙が誤った金融機関口座を振込先として指定したことによって生じた損害や不利益について、一切責任を負わないものとする。
第5条 利用期間
1.アイテムの利用期間は、個別契約で合意した期間とする。
2.利用期間とは、インクリシェア対象物件が甲の指定する所在地に到着した日から、当該物件を返還するための発送を行う日までをいい、輸送にかかる期間は含まないものとする。
3.甲が個別契約で規定したインクリシェア対象物件の利用期間の短縮を希望する場合には、別途乙の書面による同意を必要とする。甲がサイトを経由して乙に前払いしたアイテム利用料については、如何なる理由によってもサイトより返却されないものとする。
第6条 利用期間の延長
1.インクリシェア取引期間の延長は原則として認めない。但し、甲の申入れにより乙が延長を認めたときは、運営者が指定する期間、延長することができる。
2.甲は、前項に規定により、乙が期間の延長を認めたときは、当該延長が実施される前までに、運営者に報告をしなければならない。
第7条 インクリシェア対象物件の引渡し及び返還
1.インクリシェア対象物件の引渡し場所は、個別契約において、甲が「配送先情報」に指定した場所又は乙が指定した場所とする。
2.インクリシェア対象物件の搬出入・運送・積み降ろしなどに伴う事故は、甲が自ら行った場合又は甲が乙以外に依頼した場合は甲の責任とし、乙がこれを行った場合は乙の責任とする。
3.甲は、インクリシェア対象物件を受領した後、直ちに、インクリシェア対象物件の外観・仕様・性能・機能及び数量等について検品を実施し、インクリシェア対象物件に瑕疵がないことを確認する。甲は、インクリシェア対象物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に直接連絡するものとする。
4.前項の規定により、甲の連絡を受けた場合は、乙の費用と責任においてインクリシェア対象物件を修理し、代替のインクリシェア対象物件の斡旋に努めるものとする。なお、インクリシェア対象物件の代替の斡旋は、その成果を保証するものではない。
5.前項に規定について、乙がそのいずれも遂行できない場合には、個別契約は解除されたとみなされる。
6.次の場合において、甲及び乙は、引渡し又は受領を拒否し、個別契約を解除することができる。
(1)合理的な理由をもって相手方の本人性に疑いがあると判断した場合
(2)合理的な理由をもって、相手方がインクリシェア対象物件を賃貸・賃借するために必要とされる免許・資格・許認可を有していないと判断した場合
(3)上記に準じた他の理由
7.甲はインクリシェア対象物件の利用期間満了日までに、インクリシェア対象物件を乙に返還するための発送を行わなければならない。
8.インクリシェア対象物件の返還場所は、乙が指定した場所とする。
9.インクリシェア対象物件の返還時、甲は外観・仕様・性能・機能及び数量等について検品を実施し、インクリシェア対象物件に瑕疵がないことを確認したうえで発送を行うものとする。
10.インクリシェア対象物件の返還は、乙が当該物件を検品し、運営者に対しアンケートの回答を行うことにより、甲が当該物件の発送を行った日に遡り完了したものとする。
11.インクリシェア対象物件の返還は引渡し時の状態での返還とし、通常の損耗に当たるものを除き、甲は原状回復の責任を負うものとする。
第8条 義務及び責任
1.甲は次の項目について義務を負うことに同意するものとする。
(1)インクリシェア対象物件の引き渡しを受けたとき、現状確認を行い、その内容を記録することに努めること
(2)インクリシェア対象物件の引き渡しから返還が完了するまで、適切にインクリシェア対象物件の使用、保管にあたって善良な管理者として、インクリシェア対象物件本来の用法、能力にしたがって使用し常に正常な状態を維持管理すること
(3)インクリシェア対象物件を故意に破損、汚損、故障、紛失する等してはならないこと
(4)インクリシェア対象物件に故障その他の不具合が生じ、その使用に支障が生じた場合、速やかにその旨を運営者と乙に連絡をし、インクリシェア対象物件の使用を停止すること。
(5)はインクリシェア対象物件の引き渡しから返還が完了するまでに事故又は盗難・滅失あるいは棄損等が生じた場合、法令の定める義務を履行するほか、直ちにその旨を運営者と乙に連絡すること。
(6)インクリシェア対象物件に、新たに装置・部品等を装着させる、又は既に付着しているものを取り外さないこと
(7)インクリシェア対対象物件の改造、あるいは性能・機能の変更をしないこと
(8)インクリシェア対対象物件を本来の用途以外に使用しないこと
(9)インクリシェア対象物件を、個別契約に定める設置・使用場所から他へ移動させないこと
(10)インクリシェア対象物件に表示された所有者の表示や標識を、抹消したり取り外さないこと
(11)インクリシェア対象物件を第三者に譲渡若しくは承継、転貸しないこと
2.乙は、あらかじめ甲に通知し、賃貸中のインクリシェア対象物件の使用場所において、その使用方法並びに保管状況を検査することができる。この場合、甲は積極的に協力しなければならない。
3.甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方及び運営者に速やかに連絡しなければならない。
(1)インクリシェア取引期間中のインクリシェア対象物件について盗難・滅失又は毀損が生じたとき
(2)インクリシェア取引期間中のインクリシェア対象物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
4.甲は、インクリシェア対象物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任においてこれを解決し、乙は一切の責任を負わないものとする。
5.インクリシェア対象物件の搬出入・運送・積み降ろし等に伴う事故が生じたとき、甲又は甲の指定した第三者がこれを行った場合は甲の責任とする。但し、乙又は乙の指定する第三者がこれを行った場合はこの限りではない。
6.インクリシェア対象物件の不具合が甲に責任がある場合は、アイテム利用料は一切返還されない。
7.甲は、甲の責に帰さない事由により、個別契約が履行不能となった場合を除き、アイテム利用料の支払義務その他本約款に定める義務を免れないものとする。
第9条 免責事項
1.地震、津波、噴火、台風及び洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、又は第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、インクリシェア対象物件の引き渡しが遅延、若しくは不能になった場合、乙は一切の責を負わない。
2.インクリシェア対象物件の搬出入・運送・積み降ろし又は使用中の事故により発生したインクリシェア対象物件の故障・毀損、その他、乙が負うべき責務を履行しなかった場合における損害、また法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の補償について、運営者が一切保証しないことを甲及び乙は認識し、確認している。
第10条 個別契約の取り消し
1.個別契約成立後から運営者にアイテム利用料を入金するまでの間、甲乙いずれも任意で個別契約を取り消すことができる。なお、個別契約が取り消された場合は、甲乙何れも相手方に対し、如何なる賠償請求その他、請求権も有しない。
2.前項以外の場合は、第15条(契約の解除)に規定する場合を除き、個別契約を取り消すことはできない。また、第15条(契約の解除)の規定に基づき解除する場合は、アイテム利用料は甲に返還されないものとする。
第11条 担保責任
1.乙は、甲に対して引渡し時においてインクリシェア対象物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。なお、引渡し後、直ちにインクリシェア対象物件の性能の欠陥につき甲からの意思表示がなかった場合、インクリシェア対象物件は正常な状態で引き渡されたものと推定する。但し、乙は労働安全衛生規則666条の義務を免れるものではない。
2.インクリシェア対象物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
3.インクリシェア対象物件の賃貸借に関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、当該個別契約におけるアイテム利用料相当額をその上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
4.インクリシェア対象物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(消極的利益、滅失利益、機会損失等)について、乙はその責を負わない。
第12条 損害補償
1.インクリシェア対象物件の返還時に通常の損耗に当たるものを除き、毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において原状回復、又はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払うものとする。
2.インクリシェア対象物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、またはインクリシェア対象物件返却時においてインクリシェア対象物件の損傷が著しく、修復不能の場合、又は個別契約が解除されたにもかかわらず、甲が乙に対してインクリシェア対象物件を返還しない場合は、甲は乙に対して当該物件の再調達価格相当額を支払うものとする。
3.前項に規定される乙が被った損害のほか、甲の責に帰すべき事由により乙に損害が生じたときは、甲は乙に対し、当該損害額を支払う義務を負うものとする。
4.個別契約の終了又は解除にかかわらず、甲がインクリシェア対象物件を乙に返還しない場合には、乙は甲に対し、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
5.前項の規定は、乙が甲に対して別途損害賠償請求することを妨げない。
第13条 個人情報の取扱い
1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙により当該情報がサイトに通知されること、及びサイトに7年を超えない間、登録及び利用されることに同意する。
(1)インクリシェア対象物件使用に関し、甲又は甲の関係者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
(2)インクリシェア対象物件使用に関し、甲又は甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
(3)インクリシェア対象物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
(4)インクリシェア対象物件の不返還があったとき
(5)アイテム利用料その他、インクリシェア取引に必要な費用について不払い及び支払いの遅延があったとき
2.前項の情報は、個別契約締結の際の審査のために利用される。
第14条 反社会的勢力の排除
1.甲及び乙は、本契約締結日現在、甲及び乙並びにそれぞれの役職員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
(6)その他前各号に準ずる者
2.甲及び乙は、本契約締結日現在、甲及び乙並びにそれぞれの役職員が前項各号に掲げる者又はこれらの者と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約する。
(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3)反社会的勢力等に対し資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
(4)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
4.甲及び乙は、相手方につき、本条1項乃至3項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合及び、これらの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで本基本約款に基づく取引を停止し、更に個別契約を即時解約できるものとし、相手方は当該取引の停止及び即時解約について一切異議を申し立てず、賠償又は補償を求めることはできないものとする。
第15条 契約の解除
1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するとき、何らの催告をすることなく個別契約を解除することができる。
(1)本基本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)アイテム利用料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)公租公課の滞納処分、他の債務について強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は事実上営業を停止したとき
(4)インクリシェア対象物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、又は法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(5)解散、清算、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(6)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(7)インクリシェア取引に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
2.甲に前項各号の一つに該当する事由が生じた場合、甲は、乙の返還請求に従い、インクリシェア対象物件を乙に返還するものとし、かつ、当然に期限の利益を失い、残存する債務があれば直ちに現金で乙に支払うものとする。
第16条 契約解除の措置
1.甲は、個別契約が解除され、又は乙からインクリシェア対象物件の返還請求があった場合、インクリシェア対象物件を直ちに返還する。
2.甲がインクリシェア対象物件の即時返還をしない場合、乙はインクリシェア対象物件の保管場所に立ち入り回収する権利を有する。
3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
4.返還時において、甲が故意又は過失によりインクリシェア対象物件を損傷させたと認められる場合、甲は、その修理費用を負担しなければならない。
5.インクリシェア対象物件の返還は、甲立会いの下で行うものとする。但し、甲が立会わない場合には、甲は、運営者又は乙の検収結果に異議を申し立てることはできない。
6.甲は、インクリシェア対象物件の返還が完了後も本約款に規定するすべての義務を履行しなければならない。
第17条 中途解約
1.インクリシェア取引期間中における中途解約は認めない。但し、甲乙が別途合意した場合はこの限りではない。
2.前項において甲乙が解約に合意した場合、甲は、当該合意により別途取り決めがある場合を除き、直ちにインクリシェア対象物件を乙に返還するものとする。
第18条 遅延損害金
甲は、本約款又は個別契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、又は乙が甲のために費用を立替払いした場合の立替金の償還を怠ったときは、甲は、支払うべき金額に対し支払期日の翌日又は立替払日からその完済に至るまで、年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金を乙に支払う。遅延損害金の支払は、乙又は運営者による甲に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第19条(秘密の保持)
甲及び乙は、本約款及び個別契約に関して知り得た相手方の秘密情報(個人情報を含む。)を本約款に基づくインクリシェア取引期間中及び終了後においても第三者に開示・漏洩してはならないとともに、本約款及び個別契約の履行以外の目的で使用してはならない。但し、次の理由において、必要な範囲で開示する場合は、この限りではない。
(1)相手方の承諾を得たとき
(2)本約款及び個別契約履行のためにサイトに開示する場合
(3)法令等若しくは監督官庁、裁判所その他の公的機関の命令等により開示が要請されたとき
第20条(専属的合意管轄)
本基本約款及び個別契約に関する甲及び乙間の紛争は、乙の本店又は支店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする。
第21条(協議解決)
本基本約款及び個別契約に定めなき事項については、甲及び乙は誠意をもって協議し解決する。
2021年12月25日 発効